NPO法人の設立手続
●NPO法人を設立したいけれど手続はどうするの?
NPO法人を設立する目的は、
「特定非営利活動促進法」にのっとって、
社会のさまざまな分野におけるボランティア活動をはじめとする 社会貢献活動を行う団体に法人格を付与することで、
団体としての活動を容易にしようとするものです。
保健、医療又は福 祉の増進を図る活動などのための団体に多く利用されています。
- NPO法人設立までの流れ -
設立発起人会の開催
(設立趣意書、定款、事業計画書、収支計画書の原案作成)
(設立趣意書、定款、事業計画書、収支計画書の原案作成)

設立総会の開催
(社員、理事、監事の選定、設立意思決定、定款等の決議)
(社員、理事、監事の選定、設立意思決定、定款等の決議)

設立認証申請書の作成

設立認証申請
(主たる事務所の都道府県あるいは内閣府)
(主たる事務所の都道府県あるいは内閣府)

公告・縦覧
(申請書類受理後2ヶ月間)
(申請書類受理後2ヶ月間)

この期間にNPO法人の具体的な事業に関する事業計画、
収支計画などの準備を並行して行います。

認証決定
当事務所で管轄法務局に登記申請を致します。←オンライン申請により5,000円の節約になります。
当事務所で管轄法務局に登記申請を致します。←オンライン申請により5,000円の節約になります。

NPO法人設立登記
(管轄法務局)

設立登記完了届
■
NPO法人の設立には、
設立趣意書の作成、事業計画書の作成、設立総会の開催、設立 完了届けなど
の手続きが必要であり、多くの時間と労力を必要とします。
司法書士による NPO法人設立登記申請、 またその際どのような助成金に該当するかどうかについても 社会保険労務士が 専門的に検討し、必要な手続きを一切当事務所で行います。 その他、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、 宗教法人などの法人設立手続き も司法書士と協同 で行います。
司法書士による NPO法人設立登記申請、 またその際どのような助成金に該当するかどうかについても 社会保険労務士が 専門的に検討し、必要な手続きを一切当事務所で行います。 その他、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、 宗教法人などの法人設立手続き も司法書士と協同 で行います。