裁判業務
ご相談例
- 友人にお金を貸したが、未だに返してくれない。
- 知人に投資商品を薦められて購入したが、解約したい。
- 暴力をふるう夫と離婚したい。
- 突然会社から解雇を言い渡された。
- パワハラ・セクハラを受けている。
解決に向けて
①内容証明郵便
内容証明郵便とは・・・
郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便が謄本により証明する制度で、 郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能となる。 法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることが多いため、配達証明と併用することが一般的である。
費用の目安・・・
基本 5,000円~+郵便実費 2,000円~
内容証明郵便とは・・・
郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便が謄本により証明する制度で、 郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能となる。 法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることが多いため、配達証明と併用することが一般的である。
費用の目安・・・
基本 5,000円~+郵便実費 2,000円~
②支払督促の申立
支払督促とは・・・
支払督促とは・・・
- 金銭の支払又は有価証券の引渡しを求める場合に限る。
- 相手の住所地を管轄する裁判所へ申し立てる。
- 書類審査のみなので、訴訟のように審理の為に裁判所に来る必要はない。
- 手数料は訴訟の場合の半額。
- 相手方が支払い督促に対し異議を申したてると、請求額に応じて地方裁判所又は
③少額訴訟
少額訴訟とは・・・
請求する金額によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
少額訴訟とは・・・
- 60万円以下の金銭の請求をする場合に限る。
- 通常は1日で審理を終え、その日の内に判決が下される。
- 被告側の申し立てで通常訴訟への移行、他裁判所への移送が行われる。
- 被告に資力がない場合は、判決で分割払い、支払の猶予などを定めることができる。
請求する金額によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
④離婚調停申立(書類作成代理)
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、 家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、 親権者とならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか、 養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割、慰謝料について どうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
「年金分割のための情報通知書」
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、 家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、 親権者とならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか、 養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割、慰謝料について どうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
- 申立人:夫 ・ 妻
- 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
- 申立てに必要な費用:収入印紙1200円
予納郵便切手(裁判所にいより異なる - 申立てに必要な書類:申立書1通
夫婦の戸籍謄本1通
「年金分割のための情報通知書」
⑤解雇予告手当の請求
使用者は、従業員を解雇する場合、
原則として、解雇までの猶予期間をおくか、又は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当の金額は、解雇までの猶予期間をおかない場合には、平均賃金の30日分以上になります。
ただし、例外として、
使用者は、従業員を解雇する場合、
原則として、解雇までの猶予期間をおくか、又は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当の金額は、解雇までの猶予期間をおかない場合には、平均賃金の30日分以上になります。
ただし、例外として、
- (1) やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合
- (2) 解雇が労働者の責に帰すべき事由に基づく場合
⑥労働審判の申立(書類作成代理)
労働審判の申立とは・・・
労働審判の申立とは・・・
- 裁判官1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を審理する。
- 原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試みる。
- 調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るため労働審判を行う。
- 労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行する。